2017年10月1日より育児介護休業法が改正施行されます。
主な改正点は以下の3つです。
- 育児休業が最長2歳までの延長が可能になる
- 出産予定の方やその配偶者に対し育児休業等の制度等を周知(努力義務)
- 育児を目的とする休暇制度の導入促進(努力義務)
- 育児休業が最長2歳までの延長が可能になる
育児休業について、原則的な期間は1歳までですが、保育園等に入所できない等
の事情がある場合にはこれまで「1歳6ヵ月」まで延長することができました。
今回の改正でさらに「2歳」までの再延長が認められるようになります。
なお、この延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。
- 出産予定の方やその配偶者に対し育児休業等の制度等の周知(努力義務)
従業員本人またはその配偶者の妊娠・出産に際し、
個別に制度や育児休業中や休業後の労働条件、待遇などについてアナウンス
することが事業主に努力義務化されます。
- 育児を目的とする休暇制度の導入促進(努力義務)
未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児の目的で利用
できる休暇制度の創設が、事業主に努力義務化されます。
2017年7月24日