2024年4月1日より、労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項が追加されます。
有期契約労働者向けの項目が主ですが、正社員等の無期契約労働者向けの追加項目も
ありますので、必ず確認しておきましょう。
追加される明示事項は次の通りです。
<全ての労働者に対する明示事項(①のみ)>
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結時と有期雇用契約の更新時ごとに、雇入直後の就業場所と
業務の内容に加え、将来の配置転換等で変わり得る就業場所・業務の範囲まで明示
する必要があります。
<有期契約労働者に対する明示事項(②~④)>
②更新上限の明示
有期労働契約の締結時と契約更新時ごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数
の上限)の有無と、その内容の明示が必要となります。
③無期転換申込機会の明示
「無期転換申込件」が発生する更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことが
できる旨の明示が必要となります。
④無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込件」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の
明示が必要となります。
詳しくは、厚生労働省のリーフレット等をご覧ください。
厚生労働省リーフレット『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります』
2023年4月11日