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2024年12月2日以降の健康保険の取扱い

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)に切り替えられます。
現在お持ちの健康保険証は、経過措置として2025年12月1日までは引き続き使えることになっていますが、それまでに退職等で資格喪失をした場合はその時までとなります。定年時の同日得喪の場合も、定年時の資格喪失時点で健康保険証は無効となり、再取得の際も新しい保険証は発行されませんのでご注意ください。

また、マイナンバーカードを所持していない、医療機関でマイナンバーカードに対応していない等の理由によりマイナ保険証を使えない場合は、協会けんぽ・健保組合等が発行する「資格確認書」により医療機関を受診できます。
現在健康保険に加入中の方については全て資格証明書を発行されますが、これから健康保険に加入される方については、資格証明書が必要な場合に資格取得時や扶養に入れる手続きの際に発行の申請を行います。この申請は、資格取得届や被扶養者(異動)届の様式に設けられるチェック欄にチェックを入れることで行います。

資格証明書の形式については、紙またはプラスチックのカードによるものとされています。協会けんぽについては紙のカードサイズのものが既に配布されているかと存じますので、これを大切に保管の上、必要な時に使えるようにしておく必要があります。
健保組合については各組合によって形式が様々のようです。協会けんぽと同様、紙のカードサイズのものが主流のようですが、A4サイズの資格証明書をデータで発行する健保組合もあるようです。ご加入の健保組合にご確認をおすすめします。

日本年金機構HP「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」

健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)について

2024年10月24日