令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間が暦での1年6ヶ月でなく、実際の支給
期間を通算して1年6ヶ月となります。
近年は、がん治療やメンタル疾患など、休職・復職を繰り返しながら働くケースが
増えています。そのため、暦で支給期間を計算する現行制度ではなく、実際の支給
期間を通算する制度が望まれていました。今回の法改正は、そういった実情を
踏まえたものになります。
令和4年1月1日(改正法施行日)以降に傷病手当金の受給を開始した方が対象ですが、
経過措置として、令和3年12月31日時点で受給開始日から1年6ヶ月を経過して
いない方も対象となります。
そのため、現在傷病手当金の支給を受けている方はもちろん、令和2年7月2日以降に
傷病手当金の受給を開始し、現在は傷病手当金を受給していない方も対象となり得る
ことから、復職後も治療を続けている方についても注意が必要です。
周知用リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
2021年12月28日