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育児・介護休業指針が改正されました

10月より育児・介護休業指針が改正され、新たに下記事項が加わりました。

「子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担と調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること」

育児・介護休業法において、子の看護休暇と介護休暇は、労使協定を締結することによって入社6ヶ月未満の労働者を除外することができますが、その場合であっても入社6ヶ月未満の労働者が一定の日数を取得できるようにすることが望ましいため、事業主に配慮することを求めたものです。

2017年10月26日