キャストグローバル

MENU

雇用保険手続時のマイナンバーの届出強化

2018.5月より雇用保険手続きの際のマイナンバーの届出が厳格化され、マイナンバーの記載・添付がない場合は書類を受け付けてもらえなくなります。

マイナンバーの記載が必要な届出は以下のものです。

  1. 雇用保険被保険者資格取得届
  2. 雇用保険費帆k年社資格喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
  4. 育児休業給付支給申請(初回)
  5. 介護休業給付支給申請

これらは、届出の都度、マイナンバーの記載が必要になりますが、すでにマイナンバーを届け出ている場合は、届出書等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載をすることにより記載の省略が可能となります。

また、マイナンバーの記載欄がない下記の届出については、「個人番号登録・変更届」の添付が必要となります。ただし、すでに届出が出ている場合は添付は不要です。

  1. 雇用保険被保険者転勤届
  2. 雇用継続交流採用終了届
  3. 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
  4. 育児休業給付支給申請(2回目以降)

2018年4月21日