令和7年度税制改正に伴い、2025年10月1日より健康保険の被扶養者認定の年収要件が一部変更されます。
変更の内容は、19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く)について、被扶養者認定における年間収入要件が「150万円」に拡大されるというものです。
対象親族の年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の満年齢により判定されます。そのため、例えば2025年11月に19歳の誕生日を迎える方は、2025年の年収が150万円未満であれば扶養を抜ける必要はありません。
あくまで「12月31日時点の年齢」であり、学年ではないことにご留意ください。
その他の点につきましては、変更はございません。
なお、2025年9月30日までの期間にかかる被扶養者認定は、届出が10月1日以降であっても、従来の年収要件(130万円未満)で判定されますのでご留意ください。
ご参考:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
2025年8月20日