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雇用調整助成金等の特例措置の延長

雇用調整助成金等は現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特例措置が実施されています。
2021年5月・6月以降の休業については、原則として、
中小企業は、助成率が4/5(解雇等がない場合は9/10)(1人1日13500円が上限)
大企業は、助成率が2/3(解雇等がない場合は3/4)(1人1日13500円が上限)となりますが、特に業況が厳しい場合や、地域に係る特例(営業時間の短縮等に協力)に該当する場合は、中小企業・大企業とも、助成率が4/5(解雇等がない場合は10/10)(1人1日15000円が上限)となります。
7月についても、5月・6月の内容が継続されることとなっています。

令和3年5月6月の雇用調整所瀬金の特例措置等について(厚生労働省リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000785163.pdf

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(区域一覧)(R3.5.21時点)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

2021年5月31日