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令和6年能登半島地震被災に関する労働法関係・社会保険等の取扱い

令和6年元旦に起きた能登半島地震に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方とそのご親族様には心よりお悔やみ申し上げます。
現状は身の安全確保が最優先と思いますが、これから今後の事業運営や医療の受診等への不安も出てくるかと思います。
災害時には、労働基準法等の労働関係各法や社会保険関係も特例的な扱いがありますのでご案内します。

「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」(厚生労働省)
自然災害の影響による休業や賃金、その他労働関係において想定される疑問についての回答がありますので、目を通しておかれるとよいでしょう。

「自然災害時における労働基準関係行政の運営について」(通達)
労災保険給付の支払いに関する事務処理(金融機関の通帳やキャッシュカード、届出印を紛失した場合や労災年金証書等を紛失した場合の取扱い)、労働保険料等の納付猶予措置、未払賃金の立替払事業、健康管理手帳を受けている方の取扱い、労災で義肢等の補装具を装着している方への取扱い等についての記載があります。

「被災したとき」(日本年金機構)
国民年金加入者の保険料免除、事業主・船舶所有者の保険料猶予、支給停止を受けている年金受給者の支給停止をしないための届出、その他被災に伴う各種手続き(書類紛失、家屋流失等により郵便物が届かない場合の手続き、年金受給者である家族が行方不明または死亡された場合の手続き)について案内されています。

「保険証がなくても医療機関を受診できます」(協会けんぽ)
健康保険に加入されている被災者の皆様においては、保険証を紛失または保険証をもたずに避難された場合であっても、医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「お勤め先の事業所名」「連絡先」を申し出ることで保険証がなくても受診できます。ここでは協会けんぽについてご案内していますが、各健康保険組合も同様の取扱いをされています。

健康保険の「一部負担金等免除」について
災害救助法が適用された地域の被災者の方々については「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口に提示することにより健康保険の一部負担金等を免除される取り扱いがあります。こちらにつきましては、お勤め先・ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】

本当に必要とされている方々には、今はこの情報が届きづらいかもしれません。
これをご覧になった方は、どうか必要とされている方々にこの情報を届けていただければと思います。

1日も早く、皆様が安全に過ごせるようになりますよう、切にお祈りしています。

2024年1月9日