2023年4月14日
令和2年4月の労働者派遣法の改正により、派遣労働者への同一労働同一賃金が適用となりました。「均等均衡方式」や「労使協定方式」という言葉はだいぶ馴染んできたかと思いますが、これらは同一労働同一賃金の考え方を派遣労働者の給与決定に反映させる方法です。とくに「労使協定方式」は、実務上採用されている事業所様が多いことでしょう。
「労使協定方式」の導入から今日まで、労使協定の内容はブラッシュアップされてきました。しかしながら、事業所様によっては労使協定の形式が当初のままになっており、労働局から指摘を受けるケースも多いようです。
ここでは、「労使協定方式」についてご説明するとともに、労働局の指導を受けやすい箇所についても触れていきます。
労働者派遣法による同一労働同一賃金の適用には、「均等均衡方式」と「労使協定方式」の2種類があります。「均等均衡方式」は、派遣先の給与水準をヒアリングし、その結果を給与に反映させる方法。一方「労使協定方式」は、厚生労働省が毎年発表する職種別の「一般労働者の賃金水準」にあわせて給与を決定する方法です。
「均等均衡方式」は、派遣先従業員の給与水準を派遣先企業が変わるたびに確認する必要があります。同じ仕事内容であっても派遣先が変わると給与額も変わるため、派遣労働者の給与水準も安定しません。
そのため、職種と地域が同じであれば派遣先が変わっても給与水準を一定にできる「労使協定方式」の派遣会社が圧倒的に多いようです。
「労使協定方式」の導入後、内容は少しずつブラッシュアップされてきました。通達等により法律の運用も補強され、厚生労働省が公表しているサンプルにも反映されています。
しかし残念なことに、当初公表された労使協定をそのまま使い続けてしまい、労使協定の内容が不十分な状態になっているケースが見られます。法改正以降、労働局の派遣事業者への定期検査等が増え、労使協定の不備が指摘されるケースも増加したのです。
不備のないよう、以下のポイントを確認しておきましょう。
さらに雇い入れ時と派遣時、派遣労働者に対して、つぎのような書面を交えて説明を行っているかどうかを確認されることも多いようです。
派遣業にかかる労使協定の作成は、下記の手順にて行います。
【手順】
派遣業にかかる労使協定は、三六協定と違い労働局等への事前届け出の必要はありませんが、6月の労働者派遣事業報告には写しを添付しなければなりません。
労使協定の有効期間は2年以内です。その間、労使協定上の給与水準が通達の水準と同等程度であれば、毎年、給与額等の表を変更する必要もあります。
労使協定上の給与水準が局長通達より高いケースでも、給与水準が通達の内容より上回っていることを確認し、6月の派遣事業報告時に「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」を添付する必要があります。
そのため、1年更新とした方が運用しやすいかもしれません。
ご参考:労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定イメージ【厚生労働省】
労働者派遣事業は運営にあたっての決まりごとが多いため、正しく運用しているつもりでも細かい点を見落しがちです。労使協定の締結時や派遣事業報告準備の都度、あらためて確認するとよいでしょう。
【ご参考】
社会保険労務士法人 キャストグローバルでは、労働者派遣事業の運営にかかる煩雑なお手続きのお手伝いを行なっております。詳しくは『労働者派遣の許可・更新申請』をご覧ください。