「労使協定方式」をとられている労働者派遣事業者様においては、毎年8月頃に公表される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(局長通達)を最低基準として派遣労働者の賃金を定めなくてはなりません。
令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準(局長通達)が、令和5年8月29日に公表されました。来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご確認下さい。
通勤費については71円、退職金相当額は5%と、前年度から据え置きになっています。
※派遣労働者の同一労働同一賃金の全体像については、下記特設ページから
ご確認いただけます。
派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【関連記事】労使協定方式をわかりやすく解説
2023年9月1日