来る2023年4月1日より、労働・社会保険に関する多くの改正法が施行されます。
主なものをリストアップしましたので、今後のご対応にお役立てください。
〇 月60時間超の時間外労働の割増率引き上げについて
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが、いよいよ中小企業でも
始まります。これは、法定時間外労働が月60時間を超えると、超えた時点から
割増率が更に25%上乗せされる(つまり60時間を超えると割増率が50%になる)
というものです。
法定休日は対象外となりますが、法定外休日(週休2日の片方の休日など)は
対象となりますのでご注意ください。
*厚生労働省リーフレット 000930914.pdf (mhlw.go.jp)
〇 男性の育児休業に関する公表義務について
1000人以上の企業限定ですが、男性の育児休業等の取得率公表が義務化されます。
詳しくは、下記のコラムをご覧ください。
男性育児休業取得率の公表義務 | 社会保険労務士法人キャストグローバル (acv.jp)
〇 出産育児一時金の増額
出産育児一時金が、現行の42万円から50万円(子1人あたり)に増額されます。
(うち産科医療補償制度の掛金1.2万円を含む。この制度に加入していない医療機関
等で出産した場合は、この掛金分が除かれます)。
健康保険組合によっては付加金がある場合がありますので、ご加入の健康保険組合
にもご確認ください。
〇 雇用保険料率の変更
先日の新着情報でご案内しました通り、雇用保険料が変更になります。
令和5年度の雇用保険料率変更について | 社会保険労務士法人キャストグローバル (acv.jp)
〇 給与デジタル払いの解禁
給与の支払い方法に、電子マネーという選択肢ができました。「〇〇ペイ」と
いった電子マネーを運営する資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定をうけた
業者の電子マネーであれば、給与支払に利用することが可能となります。
この方法で給与を支払う場合、銀行振り込みと同様、労使協定を結んだ上での
労働者各人の同意が必要です。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2023年3月20日