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【労働者派遣事業】労使協定の見直しについて

労働者派遣事業にかかる派遣労働者の賃金は「均等・均衡方式」または「労使協定方式」により定めることになっていますが、実務上は「労使協定方式」をとられている事業所様が多いかと存じます。

「労使協定方式」による賃金の基準となる「一般労働者の賃金水準(局長通達)」(以下「一般賃金」)は、毎年4月1日に最新のものが適用されます。
そのため、起算日が令和4年4月1日以降の労使協定については、令和4年度適用の一般賃金を基準として派遣労働者の賃金を設定し、締結しなければなりません

また、労使協定の有効期間中に一般賃金が変更となった場合は、労使協定に定めた賃金額が、変更後の一般賃金と同等以上になっているかを確認する必要があります。労使協定に定めた賃金額が変更後の一般賃金に満たない場合は、変更後の一般賃金と同等以上の賃金額を定め、労使協定を締結し直す必要があります。労使協定に定めた賃金額が変更後の一般賃金と同等以上である場合は、労使協定は締結し直す必要はありませんが、同等以上であることを確認した旨の書面を労使協定に添付しておく必要があります。
そのため、令和4年4月1日時点で現行の労使協定が有効期間中であっても、やはり見直しは必要となってきます。

「労使協定方式」にかかる労使協定および確認書面は、毎年6月の「労働者派遣事業報告書(様式第11号)」に添付が必要なものですので、引き続き「労使協定方式」をとられる場合は、忘れずに見直し・再締結を行いましょう。

【同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf

弊所HPコラム【労働者派遣事業のあらまし】
https://acv.jp/columns/dispatch1/

2022年2月22日