「労使協定方式」をとられている労働者派遣事業者様においては、毎年8月頃に
公表される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(局長通達)を最低基準
として派遣労働者の賃金を定めなくてはなりません。
令和5年度に適用される一般労働者の賃金水準(局長通達)が、令和4年8月26日に
公表されました。来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご確認下さい。
なお、派遣労働者の同一労働同一賃金が導入されて以降、退職金相当額として
「6%」を計上する必要がありましたが、令和5年度適用分では「5%」となって
いますので、この点もご注意下さい。
※ 令和6年度適用分の情報もアップしています。(2023.9.1)
局長通達全文
001059098.pdf (mhlw.go.jp)
また、同じく令和4年8月26日に「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」が
厚生労働省ホームページに掲載されました。
労使協定について疑問が出た際、まずはこちらを参照されるとよいでしょう。
労使協定方式に関するQ&A(集約版)
001046173.pdf (mhlw.go.jp)
※※派遣労働者の同一労働同一賃金の全体像については、下記特設ページから
ご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
(2023/3/24 リンク先修正)
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